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給料と給与の違いは?

所得税法第28条では、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」と定められており、給与は給料よりも広い意味で捉えられています。

「給料」が支給される金額から残業代など各種手当を除いたもの、すなわち基本給であるのに対し、「給与」は現物給与も含む、支給される全ての報酬を指します。

✓ 「給料」は基本給、「給与」は支給される全報酬

所得税はどこにかかるの?

所得税は、給与の全額に対してかかるわけではありません。給与などの収入金額から、給与所得控除を差し引いた「給与所得」と他の所得とを合計して総所得金額を算出し、そこから所得控除を差し引いた「課税所得」をもとに税額が算出されます。最後に税額控除を差し引いて所得税額が求められます。

給与所得図

ここでは、給与の他に所得がないと仮定し、所得税を計算します。給与の他に所得がない場合には、原則として、勤務先の年末調整の対象となり、給与から所得税等が源泉徴収されます。

給与所得の計算

所得税を算出するにあたり、まずは給与所得の計算を行います。令和2年分以降の給与所得控除は、以下のようになります。

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以上の表にかかわらず、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表により給与所得の金額を求めることが、所得税法により定められています。

以下のフォームでは、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表に基づき、給与(年収)から給与所得を概算することができます。年収(単位:円)を入力してください。

(注)所得税が課税されない非課税所得が存在し、例えば交通機関の利用による通勤手当が月15万円以下の場合、給与の金額には含まれません。

給与に含まれるもの 非課税所得

基本給

賞与

残業手当

職務手当

地域手当

住宅手当

現物給与 など

一定限度額以下の通勤手当

傷病手当金

育児休業手当金 など

給与(年収):

給与所得:

課税所得の計算

次に、「給与所得」から「所得控除」を差し引いたものである「課税所得」の計算を行います。「所得控除」は、所得税の計算の際に、所得から差し引くことのできる控除です。扶養控除や配偶者控除、基礎控除、社会保険料控除、医療費控除など多数の分類がありますが、ここでは新卒社会人全員に関わる「基礎控除」と「社会保険料控除」について説明します。

第1に、基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて総所得金額から差し引くことのできる控除です。合計所得金額が2400万円以下の場合の基礎控除額は48万円です。

第2に、社会保険料控除は、納税者が本人や家族の社会保険料を支払った場合に受けることのできる控除です。合計所得金額に関わらず、社会保険料の全額を所得から差し引くことができます。新卒社会人が納めるべき健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料も対象となり、さらには国民年金保険料を追納した場合も控除を受けることができます。学生納付特例制度を利用していた場合は10年まで、何もせず未納だった場合は2年まで追納が可能です。

では、課税所得を計算してみましょう。社会保険料控除の欄には、次ページで算出する年間の社会保険料の金額を入力してください。

給与所得:  - 基礎控除(48万円)- 社会保険料控除:  = 課税所得金額 ※千円未満切り捨て

税額の計算

平成27年分以降の所得税の速算表は、次のようになります。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
課税所得:

税額:

所得税の計算

上記で算出した税額から、税額控除を差し引いたものが納付すべき所得税の金額になります。税額控除には、配当控除や住宅借入金等特別控除があり、将来、株の売買や住宅ローンを組む時のために覚えておくと良いでしょう。税額控除が0である場合、上記の税額がそのまま所得税額となります。

最後に、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得について、復興特別所得税が併せて源泉徴収されることが定められています。所得税額の2.1%の 円 が源泉徴収されます。

以上より、あなたが社会人1年目に源泉徴収される所得税の総額は 円 になります。