
ここでは、社会人1年目に支払うべき健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料の計算を行います。
健康保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に保険料率を掛けて算出されます。「標準報酬月額」は、4月~6月の報酬月額を「保険料額表」と呼ばれる一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定されます。「標準賞与額」は、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てたもので、年度の累計額573万円が上限となります。
| 標準報酬月額の対象となるもの | 標準賞与額の対象となるもの |
|---|---|
基本給 残業手当 通勤手当(所得税の非課税分も含む) 職務手当 地域手当 住宅手当 年4回以上支給される賞与 など |
年3回以下の回数で支給される賞与 自社製品等の現物で支給される賞与 など |
健康保険の保険料率は、会社がどの組合に所属しているかによって異なります。おもに大企業の場合は、組合管掌健康保険(組合健保)に所属し、保険料率が法律の範囲内(3%~13%)で独自に定められています。また、労使折半ではなく、会社の負担分を多くすることも認められています。
おもに中小企業の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)で、保険料が都道府県別(9%~11%)に定められています。こちらは原則として労使折半となっています。では、実際に計算してみましょう。
厚生年金保険料は、健康保険料と同じく「標準報酬月額」と「標準賞与額」に保険料率を掛けて算出されます。「標準報酬月額」は、4月~6月の報酬月額を「保険料額表」と呼ばれる一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定されます。「標準賞与額」は、税引前賞与額から1000円未満を切り捨てたもので、月間150万円が上限となります。
健康保険料と異なり、保険料率は一律18.3%で労使折半されます。
雇用保険料は、税金や社会保険料等を控除する前の総賃金額に、保険料率を掛けて算出されます。新卒社会人は4月から天引きが始まります。
| 雇用保険料の対象となるもの | 対象とならないもの |
|---|---|
基本給 賞与 通勤手当(所得税の非課税分も含む) 残業手当 地域手当 住宅手当 休業手当 現物給与 など |
役員報酬 出張旅費 傷病手当金 など |
保険料率は事業によって異なり、事業主の方が多く負担することになっています。
| 労働者負担 | 事業主負担 | |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.3% | 0.6% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.4% | 0.7% |
| 建設の事業 | 0.4% | 0.8% |
月間の社会保険料= 円
年間の社会保険料= 円